医療安全管理指針

第1 総則

1 基本的な考え方

  医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意等が、医療上予期しない状況や、望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。
 職員のひとりひとりが医療安全の重要性を認識し、安全な医療を提供していくことが求められている。
 医療事故防止にあたっては、「ヒトは誰でも間違える」という認識に立ち、発生した「誤り」が事故につながらない環境、体制、システム、手順を整えていかなければならない。
 さらに、日常診療の過程に幾つかのチェックポイントを設けるなどして、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要である。
 本指針はこのような考え方のもとに、医療従事者の個人レベルでの対策と、病院全体の組織的な対策を進めることによって、事故を防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。
 当院においては、病院長のリーダーシップのもと、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとする。職員は業務の遂行にあたり、日頃から患者への安全な医療、看護等の実施について、細心の注意を払わなければならない。
 患者は病院、職員が行なう医療安全対策に対し、出来る範囲で協力しなければならない。
 医療安全・患者の安全確保に関する検討においては、職員はその職種・資格・職位の上下に関わらず対等な立場で議論し、互いの意見を尊重しなければならない。

2 用語の定義

 本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。

  1. 医療事故
    医療の全過程において発生した望ましくない事象で、以下の場合を含む。
    なお、医療従事者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。
     ア.患者に症状の悪化等の身体的被害および苦痛、不安等の精神的被害が生じた場合
     イ.患者のみでなく、医療従事者に被害が生じた場合
  1. 職員
    医師、看護師、薬剤師、検査技師、技術職員、事務職員、委託業者等あらゆる職種
  1. 医療安全管理者
    医療安全対策加算の施設基準に該当する適切な研修を終了した専従の医療有資格者で病院長の氏名により、安全管理のために必要な権限を委譲され、その業務を行う者。
  1. 分析担当者
    医療安全管理室において、専任の診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等の職員であって、病院長の指名により、院内全体の医療安全管理の業務を行う者。
  1. リスクマネージャー
    医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、各部門での医療の安全を管理し、問題点の指摘、指導をする者

3 組織および体制

院内における医療安全対策と患者の安全を確保するために、本指針に基づき以下の役職および組織等を設置する。

  1. 医療安全管理室
  2. 医療安全管理者
  3. 分析担当者
  4. 医療安全に関する委員会
  5. リスクマネージャー会議
  6. 医療事故調査委員会
  7. 医療安全の確保を目的とした報告
  8. 医療安全管理のための研修

第2 医療安全に関する委員会

1 医療安全に関する委員会の設置

 院内における医療安全管理対策を総合的に企画・実施するため、医療安全に関する委員会を設置する。所掌事務等については、市立函館病院医療安全に関する委員会要綱に定める。

第3 報告等に基づく改善方策

1 報告と目的

 報告は、医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の推進とともに、事故当事者や患者・家族へのスムーズな初期対応を図ることなどを目的とする。
 目的の達成のため、すべての職員は、次項の「2 報告に基づく情報収集」に従い報告するものとする。また、報告者は何ら不利益を被ることはない。
 具体的には、院内における医療事故や、事故に至らなかった事例等を検討し、事故予防対策、再発防止策を作成すること、また、これらの対策の実施状況や効果の評価・点検等に活用できる情報を院内全体から収集することを目的とする。

2 報告に基づく情報収集

  1. 報告する事項
    すべての職員は、院内で次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合は、速やかに報告するものとする。
    ア.医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合
    イ.医療事故には至らなかったが、発見、対応が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる場合
    ウ.その他、日常診療の中で危険と思われる状況が発生した場合
  1. 報告の方法
    すべての職員は、問題発生の早い段階で報告をするものとする。
    ア. 原則として報告書式としてオンライン報告をもって行なう。ただし、緊急を要する場合はひとまず口頭で報告し、患者の救命処置等を行なった後に、遅滞なくオンライン報告を行なう。
    イ.報告は、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録等に基づき作成する。
  1. 問題レベル
    レベル0 = 実施される前に気づいた場合(エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、実施されなかった)
    レベル1 = 間違ったことが実施されたが、患者への実害はなかった場合(何らかの影響を与えた可能性は否定できない)
    レベル2 = 観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査の必要性が生じた場合
    レベル3a= 簡単な処置や治療を要した場合(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与、カテーテルの自己抜去など)
    レベル3b= 濃厚な処置や治療を要した場合(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術に至った、入院日数の延長等)
    レベル4 = 障害が残った場合
    レベル5 = 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く)

3 報告内容の検討等

  1. 改善策の策定
    医療安全に関する委員会は、前項の定めに基づいて報告された事例を検討し、医療の安全管理上有益と思われることについて、再発防止の観点から、改善に必要な防止対策を作成するものとする。
  1. 改善策の実施状況の評価
    医療安全に関する委員会は、既に策定した改善策が、各部門・部署において確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているのかを常に点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。

4 報告内容の公表

 医療安全に関する委員会における審議結果を踏まえ、医療事故等はレベル別件数および内容別件数を当該年度1年分を一括して、原則、翌年度の6月に公表する。

5 その他

  1. 職員は、報告された事例について職務上知り得た内容を、正当な事由なく第三者に告げてはならない。
  2. 報告を行なった職員に対しては、これを理由として不利益な取り扱いを行なってはならない。

第4 安全管理のための指針・マニュアルの整備

1 安全管理マニュアル等

 安全管理のため、本指針のほか、以下のマニュアル等(以下、「マニュアル等」という。)を整備する。

  1. 医療安全管理マニュアル
  2. 医薬品安全使用マニュアル
  3. 輸血マニュアル
  4. 医療機器使用マニュアル
  5. その他

2 マニュアル等の作成と見直し

  1. 上記のマニュアル等は、関係部署の共通のものとして整備する
  2. マニュアル等は、関係職員に周知し、また、必要に応じて見直す。
  3. マニュアル等は、改変のつど、医療安全に関する委員会に報告する。

3 マニュアル等作成の基本的な考え方

  1. マニュアル等の作成は、多くの職員がその作成・検討に関わることを通じて、職場全体に日常診療における危険予知、患者の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識などを高め、広めるという効果が期待される。
    すべての職員はこの趣旨をよく理解し、マニュアル等の作成に積極的に参加しなくてはならない。
  1. マニュアル等の作成、その他、医療の安全、患者の安全確保に関する議論においては、すべての職員はその職種、資格、職位の上下に関わらず対等な立場で議論し、互いの意見を尊重しなくてはならない。

第5 医療安全管理のための研修

1 医療安全管理のための研修の実施

  1. 医療安全に関する委員会は、予め作成した研修計画に従い、1年に2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を定期的に実施する。
  1. 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、院内全体の医療安全を向上させることを目的とする。
  1. 職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。
  1. 病院長は、本指針の定めに関わらず、院内で重大事故が発生した後など、必要と認めるときは、臨時に研修を行うものとする。
  1. 医療安全に関する委員会は、研修を実施したときは、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、5年間保管する。

2 医療安全管理のための研修の実施方法

 医療安全管理のための研修は、病院長等の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会などの方法によって行なう。
医療安全に関する委員会において、年度内の1週間を患者安全週間に設定し、医療安全に関する行事を開催する。

第6 事故発生時の対応

対象:医療の全過程において発生する全ての人身事故の発生時を対象とする。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。

1 被害拡大防止と救命処置

 医療側の過失の有無にかかわらず、患者に望ましくない事象が発生した場合には、可能な限り、まず院内の総力を結集し患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
 必要に応じコードブルー(内線4949)の要請を行う。
 また、院内のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報・資材・人材を提供する。

2 緊急の連絡について

 事故発見者は、直ちに担当医師、および担当師長に直接連絡を行う。
 患者への影響が患者影響度分類レベル3b以上(死亡もしくは永続的な障害、後遺症、濃厚な処置や治療を必要とする)となる可能性がある場合には、診療科科長、看護科長に報告し、診療科科長、もしくは担当師長より病院長、医療安全管理室に報告する。
 土日休日夜間などで緊急を要する場合は、直接医療安全委員長または病院長に報告をする。

3 患者・家族への説明について

 医療側の過失の有無にかかわらず、患者に望ましくない事象が発生した場合には、最善の治療と並行し担当医師は速やかに患者・家族に対し事故の状況、患者の状態、現在行っている治療、今後の見通しなどについて誠実に説明し、信頼関係の維持に努める。
 患者が死亡した場合には、病理解剖、Aiを奨め、できる限り死因究明に努める。
 説明は看護師が同席する。また必要に応じ所属科長、医療安全管理者などの同席を依頼する。事故の原因や関係者の責任などについて推測による説明をしてはならない。説明時点で不明な点については不明であることを隠さず説明した上で、必要に応じて「調査した上で、改めて説明をする」ことを説明する。
 事故後の不十分な、あるいは不誠実な説明が紛争化の要因となり得ることに留意する。
 患者や家族の不安や怒り等に対しては、医師、看護師等は傾聴し誠実に対応する。
 説明内容、日時、同席者等について診療録に記録する。

4 記録

事故発生後、遅滞なく診療録、看護記録等に事故の経過、説明内容などを記載する。
記録は時系列に沿って経時的な記録を心掛ける。
記録には事実を記載し、関係者の責任などについて不確実な推測による記載をしてはならない。診療科長、および当該師長は、事後に必要十分で正確な記録が作成されているか確 認し、必要に応じ記載者に指導を行う。
患者・家族等から診療記録の開示請求があった場合には、市立函館病院における診療情報の提供に関する要綱に基づき誠意をもって対応するものとする。

5 オンライン報告

 緊急の連絡を行ったかに関わらず、オンライン報告書に入力し提出する。
 レベル0~3a:7日以内までにオンライン報告書に入力し報告する。
 レベル3b~5:可及的速やかにオンライン報告書を提出する。

6 事例整理、証拠保全

 医療安全管理者は、病棟管理者の協力のもと、重大な有害事象(レベル3b以上)が生じた場合、診療録、および事故に関連した物品を保全する。
 初期対応時物品チェックシートを参照し、有害事象に関連した診療録、その他の記録、薬剤、衛生 材料、器具等を保全し、写真、動画などによる記録を行う。
 医療安全管理者は必要に応じて、事例を整理した時系列報告書を作成する。

7 事故当事者へのケア

 医療事故については医療者個人の問題ではなく、病院の問題であり、病院として対応することを明言する。
 医療側当事者は精神的に不安定になることも稀ではない。診療科科長、担当師長、あるいはその管理者等は、心理的負担に配慮し、必要に応じ業務量を減らし、短期間の休暇を与えることなどを検討する。
 必要に応じ、心理的サポートを得ることができることを説明する(6.「心理的外傷となるような医療関連事故に遭遇した当事者への対応について」参照)。

8 関係機関への届出および公表について

 患者が死亡した場合、医師は死体を検案し、異状があると認めたときには、24時間以内に所轄警察署に届出なければならない。
 重大な事故の医療機能評価機構、医療事故調査・支援センターへの届出は、病院長の判断・ 指示に従う。
 なお、届出にあたっては原則として事前に患者、または家族に説明する。
 重大な事故の個別公表については、患者の個人情報の保護、および患者・家族の意思の尊重のものに行う。
 なお、公表に伴う関係機関等との対応は、管理部庶務課が指示する。

9 医療事故調査委員会の設置について

 事故報告に基づき、病院長が原因究明の必要があると認めた医療事故については調査を行うため、病院長が指名した職員および必要に応じて、調査委員会が指名した外部委員により設置する。
 なお、医療事故調査委員会の設置については原則として事前に患者、または家族に説明する。
 なお、医療事故調査制度に基づく医療事故調査委員会の設置を行う場合は、その規定に準じる。

第7 その他

1 本指針の通知

 本指針の内容については、病院長、医療安全管理者、医療安全に関する委員会等を通じて、全職員に周知徹底する。

2 本指針の見直し、改正

  1. 医療安全に関する委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げるものとする。
    ただし、緊急な見直しおよびその結果の職員への周知が必要なときは、随時対応するものとする。
  1. 本指針の改正は、医療安全に関する委員会の決定により行なう。

3 本指針の閲覧

 本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針についての照会には医療安全に関する委員会が対応する。

4 患者からの相談への対応

 病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、看護師等へ内容を報告する。

*1平成20年1月31日制定
*2平成21年7月6日改正(報告の方法, 書面からオンライン報告へ)
*3平成22年3月 1日改正(医療事故調査委員会の設置)
*4平成22年4月1日改正(医療事故調査委員会外部委員の指名)
*5平成22年12月1日改正(報告内容の公表等)
*6平成23年7月1日改正(医療安全指導者の配置)
*7平成25年6月1日改正(役職名の一部変更など)
*8平成27年9月7日改正(組織および体制の一部変更など)
*9平成30年3月26日改正(体制の一部変更など)
*10令和2年9月28日改正(事故発生の対応の一部変更など)