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函館市病院事業経営改革評価委員会設置要綱

(趣旨)
第1条 「函館市病院事業改革プラン」に基づき,改革プランの取組状況の点検・評価を行うほか,改革プランの内容の変更等について審議するため,函館市病院事業経営改革評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成員)
第2条 委員会は,病院局長,市立函館病院長,市立函館恵山病院長,市立函館南茅部病院長,管理部長,外部の有識者5人以内をもって構成する。

(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を主宰する。
3 委員長は,不在の場合など必要の都度,これを代行するものを指名することができる。
4 委員長は,必要に応じ,関係部局等に出席を求めることができる。

(会議の公開等)
第4条 会議は,原則公開とし,会議終了後,議事概要を作成し,速やかに公表するものとする。

(設置期間)
第5条 委員会の設置期間は,平成33年9月末までとする。

(庶務)
第6条 委員会の庶務は,函館市病院局管理部経理課において処理する。

(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

附 則
この要綱は,平成21年4月20日から施行する。
この要綱は,平成22年2月16日から施行する。
この要綱は,平成26年2月19日から施行する。
この要綱は,平成28年6月 7日から施行する。