利用規程

市立函館病院メディカルシミュレーションセンター利用規程

2019年10月1日制定

(趣 旨)

第1条   本規程は市立函館病院メディカルシミュレーションセンター(以下シミュレーションセンター)の利用及び管理に関し必要な事項を定める。

(目 的)

第2条 シミュレーションセンターは、市立函館病院に籍を置く医師、研修医、看護師、医療技術職等ならびに臨床研修をおこなう医療従事者や学生、さらには地域の医療従事者や学生のための臨床技術習得、向上の場として、技術的指導、教育および教材の管理をおこなうことを目的に設置する。

(利用者範囲)

第3条 シミュレーションセンターを利用できる者は、次のとおりとする。

1)市立函館病院に在籍する職員
2)市立函館病院にて臨床研修中の医療従事者および学生(医学生、看護・医療系学生)
3)市立函館病院が主催または共催する研修会、セミナーおよびトレーニング等の参加者
4)地域医療機関等の医療従事者
5)地域の医療系専門学校等に所属する学生
6)その他シミュレーションセンター長が必要と認める者

(利用条件)

第4条 第3条2)および5)について、その者の指導的立場にある者が必ず立ち会うこととする。

(利用時間)

第5条 シミュレーションセンターの利用時間は、原則以下のとおりとする。なお、シミュレーションセンター長が必要と認める場合は、その限りではない。

1)平日9時00分から17時00分
2)土日祝日および年末年始等の病院が定める休日は、終日休館
3)ただし、第3条1)および第3条2)については、平日17時00分から24時00分ならびに年末年始を除く休日9時00分から17時00分に限り、時間外利用を認める。

(利用申請および利用手続)

第6条 利用申請および利用手続は、以下のとおりとする。

1)シミュレーションセンターの利用を希望する者は、予約状況について、あらかじめホームページ(https://www.kanbyou.jp/msc/)を確認のうえ、シミュレーションセンター事務局へ照会をおこなう。
2)シミュレーションセンターの利用を希望する者は、「利用許可申請書・誓約書」に必要事項を記入のうえ、原則利用日の2週間前までに提出し利用許可を得るものとする。また、利用許可書は、後日発行され利用者へ渡される。
3)許可された申請内容に変更が生じた場合には、あらためてシミュレーションセンター長の許可を得なければならない。
4)利用は原則として先着順とする。ただし、シミュレーションセンター長が必要と認める場合には、他の者が主催する研修会等への利用を優先することがある。
5)利用後は、原則として、1週間以内に「参加者名簿」を提出しなければならない。
6)これらの諸手続きについて、利用者が希望する場合は、メールによる送付を認める。

(入退館手続)

第7条 第3条1)について、シミュレーションセンターへの入退館手続きは、以下のとおりとする。他の者については、利用手続きの際に案内する。

1)平日9時00分から17時00分は、シミュレーションセンター事務局へ、開錠および施錠を依頼する。
2)時間外利用の際は、中央監視室より鍵を借り受け利用者が開錠する。また退室時は、利用者が確実に施錠し中央監視室へ返却する。鍵の借用時および返却時には、中央監視室備え付けの帳簿へ必要事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用に際してはシミュレーションセンター長の指示に従うこととし、以下の事項を遵守しなければならない。

1)許可された目的以外の用途での使用及び転貸をしないこと。
2)常に良識ある行動をとり、秩序・風紀の維持および設備の保全に努めること。
3)機器や備品等の設備は丁寧に取扱うこと。
4)申請した機器・備品以外には触れないこと。
5)消耗品は、原則利用者が各自で持参すること。
6)機器を改造、破壊または汚損をしないこと。
7)利用後は、機器や備品、室内の整理および清掃を行ない、原状に復帰すること。
8)使用済みの消耗品等は、所定の容器に分別廃棄すること。
9)センター内での食事および喫煙をしないこと。
10)火気を使用しないこと。
11)空調の管理、消灯および施錠は責任をもって行うこと。
12)金銭等の貴重品は、各自が責任をもって管理すること。
13)申請した利用時間を厳守すること。
14)申請した利用者以外は入館しないこと。また、機器や備品等にも触れないこと。
15)機器や備品等をシミュレーションセンター以外へ持ち出さないこと。ただし、研修会等でやむを得ない事由のある場合については、持ち出しを許可する場合がある。その際は、あらかじめ持ち出し許可を得ること。(映像教材については、第3条1)に該当する者に限り、持ち出しを許可する)
16)シミュレータは、取扱説明書等に従い、適切に使用すること。
17)シミュレーションセンター内にある注射針等の消耗品は、期限切れなどにより安全性を担保できないことから、人体へは使用しないこと。

(使用許可の取り消し)

第10条 利用者が以下のいずれかに該当することを認めた場合には、使用許可を取り消すものとする。

1)申請書に虚偽の記載があった場合。
2)前条に定める遵守事項に違反した場合。
3)シミュレーションセンターの運営に支障があると認められる場合。

(破損等の措置)

第11条 故意または過失により設備および機器等を破損や汚損、紛失したときは、直ちに利用を中止し、シミュレーションセンター事務局へ報告しなければならない。また、自然故障や利用中の不具合等についても同様とする。ついては、以下のとおり報告をおこなうものとする。

1)平日9時00分から17時00分に生じた事象は、直ちにシミュレーションセンター事務局へ報告し指示をうけること。
2)時間外利用の際に生じた事象は、平日9時00分以降、速やかに報告し指示をうけること。報告先は、1)に同じとする。

附則

この規程は2019年10月1日より施行する。
この規程は2019年11月1日より施行する。
この規程は2022年11月1日より施行する。
この規程は2023年12月1日より施行する。