高額医療費について

高額療養費制度

 高度な手術を行ったり、高額な薬剤を使用したり、重篤な疾患で入院が長期化した場合などは、医療費の自己負担額が高額 となる場合がありますが、申請することで患者さんの収入状況に応じた一定の限度額を超えた医療費が払い戻される制度です。

 この制度では、いったん自己負担額を支払う必要がありますが、限度額適用認定証 を確認することで、窓口での支払いが患者さんの区分に応じた自己負担限度額までなります。

限度額適用認定証

 患者さんが加入されている保険者へ申請の手続きを行うと発行されるもので、患者さんの収入に応じた区分が明記され、医療機関へ提出していただくことで自己負担限度額までの支払いとなります。

 現在は オンラインによる資格確認 により、この申請手続きを省略することができます。

オンラインによる資格確認

 当院はオンライン資格確認のシステムを導入しておりますので、上記の限度額適用認定証の申請手続きを行わなくても、患者さんの限度額区分の情報を取得することが可能です。

 その際は、患者さんの同意 が必要となりますので、口頭で意思確認をさせていただきます。

これまでは

 医療機関・薬局の窓口での支払いが高額な負担となった場合、患者さんは加入している保険者へ限度額適用認定等の申請を行い、発行された各証を医療機関・薬局へ提示していました。

オンライン資格確認導入後は

 申請に依らず、患者さん本人から情報閲覧の同意を得た場合、限度額適用認定証等の情報を取得できます。

限度額適用認定証の申請窓口

 限度額適用認定証を申請する窓口は、加入されている保険の種類によって異なります。

保険の種類申請する窓口(保険者)
国民健康保険市役所・区役所・町村役場
全国健康保険協会管掌健康保険全国健康保険協会の各支部
組合保険・共済保険各保険者の窓口

70歳未満の方の場合

適用区分収入の目安
(標準報酬月額)
自己負担限度額(月額)多数該当(※1)
83万円以上252,600円 +(医療費 -842,000 円 )×1%140,100円
53万円~79万円167,400円 +( 医療費 -558,000 円 )×1%93,000円
28万円~50万円80,100円 +( 医療費 -267,000 円 )×1%44,400円
26万円以下57,600円
住民税非課税世帯等35,400円24,600円

※1 多数該当とは、過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当した場合の、4回目以降の支給から自己負担限度額が減額される制度のことをいいます。

70歳以上の方の場合(※2)

現役並み所得者
被保険者の所得区分自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来・入院
(世帯単位)
現役Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
現役Ⅱ
(標準報酬月額53万〜79万円で高齢受給者証の負担割合が3割)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
現役Ⅰ
(標準報酬月額28万〜59万円で高齢受給者証の負担割合が3割)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
一般所得者
被保険者の所得区分自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来・入院
(世帯単位)
 一般Ⅱ
(標準報酬月額28万円以上(※3)で高齢受給者証の負担割合が2割)
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
[多数該当:44,400円]
一般Ⅰ
(標準報酬月額26万円以下で高齢受給者証の負担割合1割)
低所得者
被保険者の所得区分自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来・入院
(世帯単位)
区分Ⅱ
(住民税非課税世帯)
8,000円24,600円
区分Ⅰ
(住民税非課税世帯)
15,000円

※2 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が1/2に調整されます。

※3 同一世帯に被保険者が2人以上の場合 → 年金収入+その他の所得金額の合計が320万円以上。
同一世帯に被保険者が1人のみの場合 → 年金収入+その他の所得金額の合計が200万円以上。

その他

 各公費負担医療受給者証(更生医療・小児慢性疾患 等)をお持ちの方は、受給者証に記載されている負担割合および金額にて請求いたしますので、1階2番入退院受付にご提出ください。