市立函館病院高等看護学院 市立函館病院高等看護学院

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奨学金・修学資金について

1. 独立行政法人日本学生支援機構

*給付奨学金* *貸与奨学金* があります。

予約採用については、在学している高等学校等にお問い合わせください。
在学採用については、入学後に説明会があります。
詳しくは、独立行政法人日本学生支援機構のホームページもご参照ください。

また、授業料・入学金の免除や減額などの制度も含めた「高等教育の修学支援新制度」については、文部科学省のホームページをご参照ください。

給付奨学金の対象者になると、授業料・入学金も免除・減額の対象者となります。

2. 函館市看護師修学資金貸付制度

この制度は、市立函館病院高等看護学院(以下「学院」といいます。)の課程を経て、将来、市立函館病院、市立函館恵山病院または市立函館南茅部病院(以下「市立病院」といいます。)において看護師として業務に従事しようとする者に対し、その修学に必要な資金を貸し付け、優秀な看護師を育成することを目的としています。

1 貸付けの対象

学院において就学中の学生であって将来看護師として市立病院でその業務に従事しようとする者。

※ただし看護師としての修学に要する資金の貸付けを他から受けている者は除きます。

2 貸付金額

月額 5万円(無利子)

3 貸付期間

貸付けの決定を受けてから卒業するまでの期間(ただし正規の修業年限に限ります。)

4 償還の免除

  • 学院を卒業後引き続き看護師として市立病院に勤務した場合において、その勤務した期間が修学資金の貸付けを受けた期間に達したときは、貸付金の償還の債務を免除します。
  • 学院を卒業後引き続き他の養成所等に進学し、その養成所等を卒業後引き続き看護師として市立病院に勤務した場合において、その勤務した期間が修学資金の貸付けを受けた期間に達したときは、貸付金の償還の債務を免除します。
  • 育児休業・病気休職(公務外)など給与が支給されない期間は勤務した期間に含まれません。

5 貸付けの申請

  • 修学資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を定め連署の上、申請申込期間中(貸付けを受けようとする年度の4月末日まで)に申請しなければなりません。
  • 保証人の要件が満たされない場合、申請を受理できない場合があります。
  • 申請があったときは、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知します。

6 貸付枠

貸付人数は、3学年合わせて30名程度です。

7 貸付金の支払方法

貸付金の支払いは、貸付けの決定を受けた者の口座へ毎月振込むものとします。

8 貸付けの取消し等

修学資金の貸付けの決定を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、貸付けの決定を取り消し、またはその貸付けを停止します。

  • 学院を退学したとき
  • 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき
  • 負傷、病気その他の理由により修学が困難であると認められるとき
  • その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき

※修学資金の貸付けの決定を受けた者が休学したときは、その期間中、修学資金の貸付けを休止します。

9 償還

修学資金の貸付けを受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して3箇月以内に貸付金を償還しなければなりません。

  • 学院を卒業後、または学院を卒業後引き続き他の養成所等に進学し、その養成所等を卒業後引き続き看護師として市立病院に勤務しないとき
  • 学院を卒業後、または学院を卒業後引き続き他の養成所等に進学し、その養成所等を卒業後引き続き看護師として市立病院に勤務した後に退職し、その勤務した期間が修学資金の貸付けを受けた期間に満たないとき
  • 貸付けの決定が取り消されたとき

10 償還の猶予

修学資金の貸付けを受けた者が、次のいずれかに該当する場合においては、それぞれ掲げる期間、貸付金の償還の債務の履行を猶予します。

  • 学院を卒業後、または学院を卒業後引き続き他の養成所等に進学し、その養成所等を卒業後引き続き看護師として市立病院に勤務したとき・・・当該勤務している期間
  • 修学資金の貸付けの決定を取り消されたとき・・・学院に在学している期間
  • 学院を卒業後引き続き他の養成所等に進学し、その養成所等を卒業後引き続き看護師として市立病院に勤務しようとするとき・・・当該養成所等に在学している期間
  • 災害、負傷、病気その他特別の理由により貸付金の償還の債務の履行が困難と認められるとき・・・当該理由が継続する期間

11 償還金の減免

修学資金の貸付けを受けた者が、次のいずれかに該当する場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、償還金の全部またはその一部を免除します。

  • 死亡したとき
  • 重度心身障害の状態にあると認められるとき
  • 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき
  • 災害その他特別の理由により償還が困難と認められるとき
★貸付けを受ける前にはもう一度考えること★

この『函館市看護師修学資金貸付制度』は、優秀な看護師を育成し、また看護師の充足を図ることを目的とした貸付制度ではありますが、函館市の条例に基づいて運用を行っており、貸付金の償還が免除される条件を満たさなかった場合、例えば、市立病院に勤務しはしたが、3年の貸付けを受けたにも関わらず、2年の勤務期間で退職することとなってしまった場合には、その2年間の勤務期間分を減免することなく、貸付けを受けた金額の全てを返還することとなります。よって、

  • 国家試験に合格して看護師免許を取得できること
  • 卒業後確実に市立病院に就業できること
  • 免除に必要な期間を確実に勤めることができること

以上のことが、はっきりしない方は貸付けの申請にあたり十分に検討してください。

3. その他

当学院が窓口ではありませんが、次のような奨学金制度などがあります。詳細については各窓口にお問い合わせください。

奨学金制度など窓口
各市町村の奨学金制度各市町村
各市町村社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度各社会福祉協議会 
各市町村の母子寡婦福祉資金貸付制度各市町村
国の教育ローン日本政策金融公庫